創業四十年で積み上げた知識と経験

お問い合わせ
サービス案内
アクセス

定款変更(商号や目的など)

定款は会社のルールブックのようなもの

定款というのは会社が定めることになっている自社のルールブックのようなもので、そこに書かれている内容には会社自体も従わなくてはなりません。この定款には、商号、目的、本店、発行できる株式の種類や数、役員の任期、決算期、代表取締役の選定方法など様々な内容が記載されています。

そして、「商号を変えたい」「目的を変えたい」「役員の任期を変更したい」といった場合には、この定款を変更しなければなりません。定款変更は基本的に株主総会の特別決議(議決権を有する株主の過半数の出席及び出席株主の3分の2以上の賛成が必要)で行われます。これは定款という大事なものを変える話なので、要件を厳しくしているわけです。

定款変更にも登記が必要なものと不要なものがある

定款変更をした後に登記が必要なものは会社の登記事項証明書に記載のあるものに限られます。具体的には、商号、本店、目的、公告方法、発行可能株式総数、機関設計(取締役会や監査役の有無)などで、それ以外のもの、例えば役員の任期や決算期に関しては変更をしても登記をする必要はありません。

定款変更の登記に必要な書類は①株主総会議事録②株主リスト③委任状(司法書士に依頼する場合)となる場合が多いです。登記にかかる登録免許税額は3万円(一部例外あり)です。当事務所では、お客様の依頼内容に合わせた書類の作成から登記申請まで承っております。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

PAGE TOP