役員は任期が来たら改選と登記が必要
役員変更が必要な場合には大きく2つのケースが存在します。1つは新しい役員が加わったり、今いる役員が辞めてしまう場合、もう1つは役員の任期が満了したので新たな役員を選び直す場合です。いずれの場合も、その内容を法務局に届け出て登記申請をする必要があります。
この任期満了の場合は役員構成に変動がなく全員が続投した場合でも登記を行う必要があるので注意が必要です。また役員の任期が来ているかどうかは、会社の登記簿謄本と定款を照らし合わせて確認する必要がありますが、定款に任期に関する記載がない場合は法律の規定に従うことになります。
登記の必要な役員とそうでない役員がいる
なお、ここで触れている役員とは取締役や監査役など会社法によって決められている人間を指しているので、執行役員などは役員という名称はありますが登記の必要はありません。また合同会社の社員のように任期がない場合や、上場企業のように法定の任期上限が短い役員も存在しますので、ここも要注意です。
役員変更の登記に必要な書類は変更の内容によって変わってきますが、役員変更の登記にかかる登録免許税額は資本金の額が1億円以下であれば1万円、それより多ければ3万円です。当事務所では、お客様の依頼内容に合わせた書類の作成から登記申請まで承っております。詳しくは当事務所までお問い合わせください。