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会社・法人設立登記

会社・法人の登記においては、登記すべき期間が法令で定められています。

例えば、株式会社の役員変更登記の場合、「登記事項に変更が生じた」時から、本店の所在地において、2週間以内にしなければならないと会社法で定めらています。(会社法第911条)。期間内に登記を怠った場合でも、期限を理由に断られることはなく、

書類が正しく揃っていれば申請自体は問題なく受理されます。ただし、期限を過ぎてから変更登記申請は登記懈怠(とうきけたい)扱いとなり、会社・法人の代表者に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条第1号)。お気をつけ下さい。

当事務所には商業登記のエキスパートが多数在籍しております

登記申請自体は、会社や法人の代表者あるいはご担当者でもすることが可能です。しかしながら登記申請をした経験のない方や、そもそも会社法をよく知らないという方に2週間以内に登記を済ませろというのはかなり無理のある話です。

当事務所には商業登記のエキスパートが多数在籍しておりますので、役員変更登記でお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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