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本店移転の登記

本店を移すために必要なこと

会社の本店を移す際は、その会社が「いつ」「どこに」移転するかを決定する必要があります。この決定は会社の機関設計によりますが、取締役の過半数の決定もしくは取締役会の決議によってなされます。こうすることで、会社が本店を移転することが正式に決まることになるわけです。

本店移転の際に気を付けるべきことに定款の記載があります。例えば定款には「当会社の本店は東京都渋谷区に置く」などのように記載されていることが多いですが、新宿区に移転する場合、この記載を「当会社の本店は東京都新宿区に置く」などと変更する必要があります。この定款変更を忘れると登記ができません。

本店移転は移転先によって必要な手続きが異なる

また法務局の管轄にも気を付けなくてはなりません。登記の申請は本店がある地域を管轄する法務局(渋谷区なら東京法務局渋谷出張所)に申請しますが、この管轄を越えて本店を移転する場合には新しい本店を管轄する法務局(例えば新宿区であれば東京法務局新宿出張所)にも同時に登記を申請する必要があります。

このように本店移転は、どこに本店を移すかや会社の機関設計によって必要な手続きが大きく変わってきます。本店移転の登録免許税額は3万円ですが、管轄を越える場合(管轄外の本店移転)は6万円となります。当事務所では、お客様の依頼内容に合わせた書類の作成から登記申請まで承っております。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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