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解散・清算

解散は会社をクローズする準備の段階

会社を畳むためには、会社法上2つの手続きが必要になります。その1つ目は「解散」です。株主総会や総社員の同意などで、自社を解散することを決定します。そして、従来の代表者に代わる清算人を選任します。解散の決定をすると、会社は解散会社となり、清算人が会社の清算すなわちクローズに向けた作業を行っていくことになります。

会社が解散を決定した後、解散の登記の他に、官報などに解散公告を掲載する必要があります。これは、自社の解散を広く周知させるためで、解散公告を掲載してから2ヶ月間は清算を待たなければなりません。加えて会社が把握できている債権者には個別に解散した旨の通知を行う必要があります。

清算結了をもって会社は完全に閉鎖される

必要な2つ目の手続きは「清算結了」です。解散を決定した後、会社の清算に向けての残務処理や債務の支払いなどを行い、最終的な決算報告書を作成し終えると清算結了の登記が可能になります。この登記が完了すると、会社は清算会社となり登記簿も閉鎖されて完全にクローズされることになります。

会社を畳むための流れは説明してきたとおりですが、実際に書類を整えて登記を行うのはなかなか容易なことではありません。登記にかかる登録免許税額は解散及び清算人の選任が3万9千円、清算結了の登記が2千円です。当事務所では、お客様の依頼内容に合わせた書類の作成から登記申請まで承っております。詳しくは当事務所までお問い合わせください。

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