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任意後見契約

成年後見制度とは…?

成年後見制度とは、認知症,知的障害,精神障害などによって判断能力が十分ではない方が、不当な契約などによって被害を受けないよう保護するための制度です。成年後見制度には『任意後見制度』と『法定後見制度』があります。

任意後見制度は、あらかじめ自らが選んだ人に自分の後見をお願い(任意後見契約)できる制度となります。法定後見制度は、後見人を自ら選ぶことはできず、家庭裁判所の審判で決められた後見人が財産の管理などを行う後見制度となっております。

任意後見契約とはどのように行うの…?

自分の判断能力が落ちてきてしまったら、自分の財産の管理や介護サービスなどの契約を代わりの誰かにやってもらう必要があります。その時に備え、その代わりにやってもらう人を自分で選び、任意後見契約を結ぶことで任意後見人を選ぶことができます。

契約自体は公証役場でする必要があり、公正証書で契約をします。弊所では、契約内容のひな型から公証役場とのやり取りや同行までワンストップでサポートさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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