創業四十年で積み上げた知識と経験

お問い合わせ
サービス案内
アクセス

相続放棄 及び 限定承認

相続には種類がある…?

相続には3つの方法があります。全ての財産を相続する「単純承認」。全ての財産を相続しない「相続放棄」。プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法です。

相続放棄と限定承認は定められた期間内(原則は相続人であることを知った時から3か月以内となります。)に、家庭裁判所に申述をする必要があります。

限定承認や相続放棄を選ぶときはどんな時…?

一般的に、相続する借金の額が財産の額よりも多い場合には、相続放棄を選択するケースが多いと思います。限定承認も同様のケースで選択されることが多いと思いますが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるなど、相続放棄よりもハードルが高いため、申述期限も含め注意が必要です。

弊所では相続放棄・限定承認の申述書作成・申請までスムーズにサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP