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家族信託

家族信託とはどのような制度…?

家族信託とは「自分の財産の管理など、ご家族を信じて託す制度」と言えます。現在、高齢化によって認知症を発症する方の割合は年々増加しています。認知症のように判断能力が低下すると契約などの法律行為が一切できなくなってしまいます。

そのために、前もって自身の財産をご家族に託す制度がこの〝家族信託〟です。成年後見制度との大きな違いは、家族信託契約で信託する内容を決められるため、財産の管理だけではなく財産の運用や節税対策など、ご自分やご家族の希望を叶える内容に自分で決められるところが、大きな違いとなります。

家族信託は遺言の代わりになる? 併用は可能?

家族信託では、契約の内容次第で様々なことを決めることができます。将来の財産の承継についても、法律に定められている遺言の内容よりも深く決められることもあります。

ただ、法律上遺言でしかできない内容もあるため、遺言をされる方の状況に応じて〝家族信託〟のご提案や〝遺言〟のご提案など、弊所ではお客様の状況を考えながらご提案をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

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