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不動産の相続登記

相続登記とは…?

亡くなった方が不動産を持っていた場合、その不動産の名義を相続人に変更する必要があります。この登記手続きのことを相続登記と言います。

ご家族が亡くなられてからは戸籍を集めたり遺産分割協議をしたりと、様々な手続きをする必要があります。不動産に関しては、この相続登記をすることで一連の相続の手続きが終わる方がほとんどとなります。

相続登記の義務化…?

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。義務化された後に、期限内に相続登記を完了しない場合、「10万円以下の過料」が課される可能性があります。改正法施行前の相続に対しても、遡って適用されますので注意が必要です。

祖父母の代から相続登記を行っていないなど複雑化している場合は登記申請までに時間がかかることもございます。当事務所では相続登記のエキスパートが多数在籍しております。相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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