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「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を制定しました。

お知らせ

当社におけるカスタマーハラスメントの定義
当社では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷
惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。

具体的には、以下のような行為を指します(これらは例示であり、これらに限られる
ものではありません)。
暴力行為
暴言・侮辱・誹謗中傷
威嚇・脅迫
従業員の人格の否定・差別的な発言
土下座の要求
長時間の拘束
社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
合理性を欠く不当・過剰な要求
会社や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
従業員へのセクシャルハラスメント、SOGIハラスメント、その他ハラスメント、つ
きまとい行為など

カスタマーハラスメントへの対応(社内)
カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行いま
す。
カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携など体制
を整備します。

カスタマーハラスメントへの対応(社外)
問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社でカスタ
マーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの
提供をお断りする場合があります。
さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然
と対応します。

令和8年7月7日
司法書士法人 油田事務所

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